未分割遺産を法定相続分の割合に従って取得したものとして課税価格を計算し相続税の申告をした審査請求人らが、実際に行われた分割を受けて更正の請求をしたところ、原処分庁が期限を徒過したとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。
請求人らがその全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は3年6月22日付で、相続開始後3年以内に遺産分割された土地について租税特別措置法第69条の4の適用を受ける場合の更正の請求の期限は、当該土地の遺産分割の日から4カ月以内だとし、請求を棄却した。被相続人が生前、共同相続人の一人と共に居住していた建物がある土地に関し分割後の相続税をめぐる更正の請求の可否が争点。請求人らは第69条の4《小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例》第4項ただし書についての解釈を基に、相続税法第32条第1項の更正の請求を認めるべきだと主張。
審判所は「対象の土地は、遺産分割協議書の作成日付の日に遺産分割がされた。第32条第1項第1号および第8号に規定する課税価格および相続税額が異なることを知った日も、土地の遺産分割の日(遺産分割協議書が作成された日)。更正の請求は、本件土地の遺産分割の日の翌日から4月以内にしたものに限られる」とした。
■参考:国税不服審判所|相続開始後3年以内に遺産分割された土地について更正の請求の期限は、
当該土地の遺産分割の日から4か月以内であるとした事例(令和3年6月22日)|
https://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0303000000.html#a123