遺産分割の日から4カ月以内 更正の請求の期限―審判所 未分割遺産を法定相続分の割合に従って取得したものとして課税価格を計算し相続税の申告をした審査請求人らが、実際に行われた分割を受けて更正の請求をしたところ、原処分庁が期限を徒過したとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分をした。 続きを読む →