R4年度税制改正大綱(5) 賃上げ促進税制を抜本強化

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今回の改正の柱の1つ「成長と分配の好循環」の具体策としてまず挙げられる、賃上げ促進税制の改組。株主、従業員、取引先など多様なステークホルダーへの還元を後押しする観点から、抜本的に強化する。

継続雇用者給与等支給額の継続雇用者比較給与等支給額に対する増加割合が3%以上であるときは控除対象雇用者給与等支給増加額の15%の税額控除、4%以上であれば25%の税額控除ができる制度とする。また、教育訓練費の額の比較教育訓練費に対する増加割合が20%以上であるときはさらに5%加算、計30%の税額控除とする。

なお、資本金の額等が10億円以上、かつ従業員の数が千人以上の企業では、給与等支給額の引上げ方針、取引先との適切な関係構築の方針等の宣言が要件となる。中小企業に関しては、雇用者給与等支給額の比較雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上であるときは税額控除率に15%を加算する。また、教育訓練費の額の比較教育訓練費の額に対する増加割合が10以上であるときはさらに10%加算、計40%の税額控除とする。

※上記いずれも、税額控除は当期の法人税額の20%を上限とするほか、教育訓練費に係る上乗せ措置を受ける際は、訓練費の明細を記載した書類の保存が必要となる。

■参考:財務省|令和4年度税制改正の大綱|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/20211224taikou.pdf