金融審議会公認会計士制度部会は1月4日、同部会の報告書を公表した。
中小監査法人に監査の担い手が拡大している状況を踏まえ、現在、日本公認会計士協会による自主規制の1つとして運用されている上場会社監査事務所登録制度を法定化することにより、監査リスクに対応できる体制を整える。登録の確認については、従来どおり日本公認会計士協会が行う。確認事項としては、登録申請者が業務停止処分中でないことや、「一定の社員数」を有することなどが挙がっている。「一定の社員数」については、現行の監査法人制度にならい、登録制度の法定化当初は公認会計士である社員を5人以上有することでスタートする方向だ。今後、日本公認会計士協会において中小監査法人への育成支援による体制整備の進展等を踏まえ、社員数の見直しが考えられるとしている。
また、上場会社の監査を行う監査法人に対しては、「監査法人のガバナンス・コード」の受け入れを求める。現在、コードの受け入れを表明したのは、大手監査法人を含め17法人にすぎない。今後、中小法人にも受け入れ可能なコードの改訂を行う。
なお、金融庁は、今回の報告書の内容に基づいた公認会計士法の改正案を予定される通常国会に提出する方針だ。
■参考:金融庁|金融審議会「公認会計士制度部会」報告の公表について|
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20220104.html