障害者雇用促進法は常時使用する労働者のうち、一定割合以上の障害者を雇用することを義務付けている。現在の民間企業の法定雇用率は2.3%。つまり、常時使用する労働者数が43.5人以上の企業は障害者雇用が必要となるわけだ。
厚生労働省の発表によると、令和3年6月1日現在の雇用障害者数は597,786人(対前年比19,494人増)となり、18年連続で過去最高を更新した。実雇用率は2.20%(同0.05%増)で、こちらは10年連続で過去最高を更新している。一方で、法定雇用率達成企業の割合は対前年比1.6%減の47.0%にとどまっており、半数以上の企業では法定雇用率が達成できていないことになる。法定雇用率未達成企業は56,618社となった。そのうち、障害者を一人も雇用していない企業は32,644社となっており、未達成企業のうち57.7%を占めている。
法定雇用率未達成企業については、1月を始期とする2年間の障害者雇入計画を作成するよう命じられる行政指導と障害者雇用納付金の2つのペナルティが課せられることがある。障害者雇用には社会的要請の側面もある。未達成企業においてはまずはハローワークなどで相談してみるといいだろう。
■参考:厚生労働省|令和3年 障害者雇用状況の集計結果|
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/001047077.pdf