国税庁はホームページ上の質疑応答事例に、不動産貸付業を営み、不動産所得があるほかに給与所得(年末調整済み)もあり、不動産所得については青色申告の承認を受けている個人が、本年分の所得税について確定申告書を提出する必要がある場合とない場合の事例を新規掲載、差異の生じる理由を対比した。
青色申告特別控除は租税特別措置法で10万円の控除承認者と55万円の者に分かれる。また給与所得者は、所得税法の規定で年末調整が行われた給与等以外の所得金額が20万円以下の場合には確定申告書の提出を要しない。「必要なし」なのは、10万円の者で、特別控除前の不動産所得金額29万円、控除後の所得金額19万円。「必要あり」なのは55万円の者で、控除前の不動産所得金額74万円、控除後の所得金額19万円。控除後の所得金額はどちらも同じ。10万円の特別控除は、税務署長の承認を受けた個人が適用対象なので10万円の人も55万円の人も適用される。ただ55万円の人の場合、10万円超55万円までの部分については、所得税法に規定された一定の条件を満たす場合に限られる。同人の場合、控除後の金額は64万円となり、20万円を超える。確定申告書を申告期限までに提出して初めて残る45万円分の控除が認められる。
■参考:国税庁|青色申告特別控除(10万円/55万円)と確定申告の要否|
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/03.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/07/04.htm