R4年度税制改正大綱(1) 住宅ローン控除率縮減4年延長

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与党の税調は先般、令和4年度の税制改正大綱をとりまとめた。3月までかけて、概要を詳細に掲載する。

個人所得課税のうち住宅ローン控除の見直しは、省エネ性能の向上及び長期優良住宅の取得の促進とともに、既存の住宅ストックの活用と優良化が重要との考え方のもと4年間延長。〇控除期間:新築の認定住宅等については13年間 〇床面積要件:令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅において合計所得金額1,000万円以下の者に限り40㎡に緩和 〇控除率:0.7%に縮減 〇借入限度額:2025年入居まで2,000万円に縮減 〇所得要件:合計所得金額2,000万円以下に縮減 〇所得税額から控除しきれない住民税控除額:最高9.75万円に縮減 新築・リフォームとも、認定住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅について借入限度額の上乗せ措置を講ずる。さらに、令和6年以降の新築住宅は省エネ基準の要件化を行う。なお、消費税引き上げに伴う措置は終了する。

住宅ローン控除を受ける個人は、銀行等の債権者に対し住宅ローン控除申請書の提出が義務づけられる一方、確定申告書及び年末調整の際の所得税額の特別控除申告書への年末残高証明書の添付は不要となる。

■参考:自由民主党|令和4年度税制改正大綱|

https://jimin.jp-east-2.storage.api.nifcloud.com/pdf/news/policy/202382_1.pdf