政府は12月14日、「会社法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」を閣議決定し、未施行だった株主総会資料の電子提供制度の施行日を令和4年9月1日とした。
株主総会資料の電子提供制度とは、取締役が株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対して当該ウェブサイトのアドレス等を書面により通知した場合には、株主の個別の承諾を得ていない場合であっても、株主に対して株主総会資料を適法に提供したものとする制度のこと。改正会社法では、株式会社は取締役が株主総会を招集するときは、株主総会参考書類、議決権行使書面、計算書類及び事業報告、連結計算書類の交付又は提供に代えて、株主がインターネットにより提供を受けることができる旨を定款で定めることができるようになる。上場会社においては、令和5年の3月に開催される定時株主総会から電子提供制度を実質的に利用することができる。
なお、「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」(法務省令第45号)が12月13日に公布され、令和3年9月30日までの時限措置とされていたウェブ開示の対象範囲の拡大が令和5年2月28日まで延長されている。
■参考:法務省|法務大臣閣議後記者会見の概要|
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00258.html