特許庁は、改正意匠法に基づく新たな保護対象等についての意匠登録出願動向(3年11月1日時点で取得可能なもののみ)を初めて公表した。
2年4月1日、特許法等の一部を改正する法律が施行され(一部の規定を除く)、意匠法において新たに画像、建築物、内装の意匠を保護できるようになった。また、関連意匠制度も拡充され、本意匠の意匠公報発行後(基礎意匠の出願から10年を経過する日前まで)も関連意匠の出願が可能となった。
【新たな保護対象についての意匠登録出願件数】▽画像1,707▽建築物563▽内装360【新たな保護対象についての登録件数】▽画像605▽建築物263▽内装105【関連意匠についての意匠登録出願件数】▽本意匠の公報発行前の出願4,949▽本意匠の公報発行後の出願1,307。従来、意匠法の保護対象は「物品」に限られ、不動産や固体以外のものなど「物品」でないものは保護されなかった。また、関連意匠の出願可能期間は本意匠の意匠公報発行前まで(本意匠の出願から8カ月程度)だった。関連意匠にのみ類似する意匠は登録できなかった。改正法では意匠権の存続期間、創作非容易性の水準の明確化、組物の意匠の拡充、間接侵害の対象拡大、損害賠償算定方法の見直しなども図られた。
■参考:特許庁|「改正意匠法に基づく新たな保護対象等についての意匠登録出願動向」更新|
https://www.jpo.go.jp/system/design/gaiyo/seidogaiyo/isyou_kaisei_2019.html