コロナ融資の返済時期が迫っています。また、ほとんどのケースにおいて代表者が「連帯保証人」になっています。 経営者に万が一のことがあった場合、遺族にどのような影響を及ぼすのでしょうか。
その連帯保証債務は法定相続人が相続することになり連帯保証債務を返済する義務を負います。この時保証債務は、プラスの相続財産から控除できるマイナスの相続財産としてカウントされません。 求償権の行使により補填されるという性質を有するとされているからです。経営者の多くは連帯保証債務の重要性を認識せず、連帯保証人付借入金に対する対策が施されていないのが現状です。相続放棄はプラスの財産も放棄することになり、また煩雑な手続きが必要になります。
(株)JPBMでは、「借入金返済資金試算ソフト」(オリジナル)を使って、生命保険の機能を活用した、もしもの時のための返済資金作りを提案します。契約者を法人、被保険者を連帯保証人として生命保険に加入し、連帯保証人の死亡時に、相続人の債務の相続に備えた準備をします。今回オンラインにて生命保険で借入金を返済するために専用ソフトを用いて必要保障額を算出する対策についてご説明いたします(個別面談含む)。第1回目は下記日時の設定になります。是非ご利用ください。
■参考:(株)JPBM|「借入金返済資金試算ソフト」オンライン説明会 |
http://www.jpbm.or.jp/whatsnew/honbu/file/file674.pdf