改訂品質管理基準が決定へ 監査事務所が品質目標を評価

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企業会計審議会監査部会(部会長:堀江正之日本大学商学部教授)は10月26日、「監査に関する品質管理基準の改訂について」を了承した。今後開催される企業会計審議会総会で正式決定する。

今回の改訂では、監査事務所自らが品質管理システムの項目ごとに達成すべき品質目標を設定し、品質目標の達成を阻害しうるリスクを識別し評価を行い、評価したリスクに対処するための方針又は手続を定め実施するというリスク・アプローチに基づく品質管理システムを導入する。

6月30日に公表された公開草案からの変更点としては、品質管理システムの整備及び運用について、「品質管理システムに関する最高責任者」を置くことが明確化された。金融庁によれば、「品質管理システムに関する最高責任者」と「監査事務所の最高責任者」は監査事務所によって両者が同一になる場合もならない場合もあるとし、例えば、監査事務所が品質管理担当理事を品質管理システムに関する最高責任者として任命することが考えられるとしている。

改訂品質管理基準は、令和5年7月1日(大規模監査法人以外は令和6年7月1日)以後開始事業年度等に係る財務諸表監査から実施するとされている(早期適用も可能)。

■参考:金融庁|企業会計審議会監査部会(第53回) 議事次第|

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/siryou/kansa/20211026.html