請求人の自主的な納付と認定 不納付加算税に不該当―審判所

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審査請求人が非居住者に支払った土地の購入代金に係る源泉所得税等を法定納期限後に納付。原処分庁が不納付加算税の賦課決定処分を行った。

原処分庁が不納付加算税の賦課決定処分を行った。請求人が▽納付については正当な理由がある▽仮にこれが認められないとしても、納付は調査があったことにより告知があるべきことを予知してされたものではない―として原処分の全部または一部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は1月20日付で請求人の主張を認め、原処分の一部を取り消した。請求人は総合建設業者。土地譲渡人は手付金の支払いを受けたあと香港へ転出。請求人は代金等の支払いの際、源泉徴収に係る所得税・復興特別所得税を譲渡人から徴収せず、納期限までに納付しなかった。原処分庁は国税通則法第67条《不納付加算税》第2項に規定する「調査があったことにより告知があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しない旨主張。審判所は▽職員が署内調査を行い、実地調査の日程調整を依頼した時点では、その後の調査の進行により、やがて納税の告知に至る可能性が高い状況にあったといえるが、職員の発言から請求人が署内調査の内容・進捗状況を具体的に認識していない▽請求人は納付を自主的に行った。納付と署内調査との関連性も乏しい―と裁決した。

■参考:国税不服審判所|源泉所得税の納付が法定納期限後になったことについて、その納付が、告知があるべきことを予知してされたものではないと認められた事例(令和3年1月20日裁決)|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0604040000.html#a122