法務省は14日、12年以上登記がされていない株式会社、5年以上登記がされていない一般社団法人または一般財団法人について、2カ月後の12月14日までにまだ事業を廃止していない旨の届出を管轄登記所にする必要があるとの通知書を発送した。
期日までに必要な登記(役員変更等)の申請、または「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り、翌日の12月15日付で解散したものとみなされ、職権で解散登記がされる。会社法の規定により株式会社の取締役の任期は原則として2年、最長でも10年とされている。取締役の交替や重任の場合にはその旨の登記が必要。株式会社については、取締役の任期ごと(少なくとも10年に一度)に取締役変更の登記がされるはず。一般社団法人・一般財団法人に関する法律の規定により、理事の任期は2年とされ、同様に少なくとも2年に一度、理事変更の登記がされるはず。取締役または理事の変更に限らず、株式会社、一般社団法人・一般財団法人は、その登記事項に変更があった場合には所定の期間に変更の登記が必要。みなし解散の登記後3年以内に限り、 解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって株式会社を継続できる。一般社団法人・一般財団法人の扱いも同様だ。
■参考:法務省|令和3年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について|
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html