その他の記載内容の監査手続 会計士協会が留意点示す

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日本公認会計士協会は10月12日、「「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項」を公表した。

企業会計審議会が昨年11月6日に公表した「監査基準の改訂に関する意見書」において、「その他の記載内容」に関する監査人の手続が明確化され、監査報告書に必要な記載を求めることとされたことから、これを踏まえ監査業務を実施する際の留意事項をまとめたものとなっている。

例えば、その他の記載内容と監査人が監査の過程で得た知識の間に重要な相違があるかどうか検討するとされているが、留意事項では、経験豊富で監査の主要な部分に精通している監査チームの上位者が実施することが重要とした。また、監査の過程で得た知識に関連すると思われるすべての記載内容について、一律に監査調書を参照すること等は要求されていないとしている。

そのほか、財務諸表又は監査人が監査の過程で得た知識に関連しないその他の記載内容については、重要な誤りの兆候に注意を払うこととされているが、この点、兆候がないと考えられる場合は追加の監査証拠を入手するなどの手続を実施する必要はないとしている。一方、重要な誤りがあると思われる場合には経営者と協議し、必要に応じて追加の手続を実施することになる。

■参考:公認会計士協会|「「その他の記載内容」に関する監査人の作業内容及び範囲に関する留意事項」の公表について|

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20211013feg.html