被相続人の配偶者(妻)と二男が原処分庁所属の職員の調査を受け、被相続人の死亡により取得した共済金の申告漏れなどがあったとして相続税の修正申告をした。
原処分庁が二男に対し重加算税の賦課決定処分、妻に対し相続税法第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》第1項に規定する配偶者に対する相続税額の軽減については同条第5項の規定が適用されるとして更正処分・過少申告加算税の賦課決定処分をした。二男が処分の一部(過少申告加算税相当額を超える部分の金額)の取り消し、妻が全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は3年2月5日付で、みなし相続財産に該当する生命保険金が申告漏れとなったことにつき、請求人が殊更過少な相続税申告書を提出したとは認められないと裁決した。
相続人らは相続税の申告書や遺産分割協議書の作成等を税理士に依頼。申告書には共済金の記載がなかった。審判所は▽税理士が関係資料等の提出時や申告書の作成時に請求人に具体的な確認等をしていなかった▽その他に、請求人が税理士に殊更に存在を秘匿したと裏付けるに足りる事情もない―などに照らすと、請求人が当初から過少申告を意図し、その意図に基づく過少申告をしたような場合に該当するとまでは認められないと判断した。
■参考:国税不服審判所|生命保険金が申告漏れとなったことにつき、請求人が殊更過少な相続税申告書を提出したとは認められないとした事例
https://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030200.html#a122_1