金融庁は監査法人等の監査品質の向上に向けた取組みに着手する方針だ。
今秋以降に改めて「会計監査の在り方に関する懇談会」を開催し、監査事務所のあり方や公認会計士の一層の能力向上のための環境整備など、会計監査を巡る諸課題について総合的に検討する。同庁が8月31日に公表した「2021年事務年度金融行政方針について」で明らかとなった。
また、現在公開草案を公表している監査法人等の品質管理基準を今年中に改訂する。監査法人のモニタリングについては、コロナによる監査業務への影響等を踏まえ、実施方法について柔軟に対応するとともに、公認会計士・監査審査会が7月に公表した「監査事務所等モニタリング基本計画」に基づき、ガバナンス態勢、グループ監査及び監査上の主要な検討事項(KAM)等に係る検証を重視してモニタリングを実施することとしている。
そのほか、2021年3月期から全面適用されたKAMに関する実務をより良いものとして定着させていくため、記載内容や傾向に関する分析、好事例の公表の検討を行う。また、「株式新規上場(IPO)に係る監査事務所の選任等に関する連絡協議会報告書」を踏まえた取組みについて、継続的に実施状況をフォローアップする。
■参考:金融庁|2021事務年度金融行政方針について|
https://www.fsa.go.jp/news/r3/20210831/20210831.html