プラットフォーム事業者への モデルルール策定―政府税調

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既報の第6回納税環境整備に関する専門家会合では、プラットフォーム事業者による報告のためのモデルルールも議題の一つとなった。

シェアリング・エコノミーやギグ・エコノミーの市場拡大を受けてOECDでは昨年、売主の行った取引及び所得に係る情報を、統一的な基準により収集するためのモデルルールが策定されている。

プラットフォームとは、対象サービスの提供のため、その販売者と購入者の双方からアクセスできるウェブサイトやアプリなど。民泊などの不動産賃貸や宅配などの個人サービスの仲介に加え、フリマサイトなど商品の単純売買、カーシェアなどの移動手段の賃貸の仲介にまでルールの適用範囲が拡大された。

例えばA国の報告プラットフォーム事業者は、1)売主情報(氏名、住所、生年月日、納税者番号等)の収集と検証を行い、2)売主の居住地国を確定し、3)売主の居住地又は不動産所在地がA国又は情報交換相手国(B国)である場合にA国の税務当局に対する当該売主の情報の提供、が求められ、それによって両国の税務当局間で自動的な情報交換が行われる。売主の所在地毎に異なる方式での報告はプラットフォーム事業者にとってコスト増加要因及び潜在的に有害な障壁となり得るため、今回のルール策定が実現した。

■参考:税制調査会|第6回納税環境整備に関する専門家会合(2021年8月10日)【実6ー2】プラットフォーム事業者による報告のためのモデルルールについて

https://www.cao.go.jp/zei-cho/content/3noukan6kai2.pdf