企業会計基準委員会は6月17日、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」を公表した。
適用指針では公開草案通り、市場における取引価格が存在せず、かつ、解約等に関して市場参加者からリスクの対価を求められるほどの重要な制限がある場合であっても投資信託を構成する個々の投資信託財産の評価について、会計基準と整合する評価基準が用いられていることを条件に、基準価額を時価とみなすことができる例外的な取扱いを容認している。IFRS又は米国会計基準で財務諸表が作成されている場合や、投資信託協会が定める計理規則に従って評価されている場合などのいずれかに該当することが求められる。
公開草案からは適用時期が変更された。当初は、2022年3月31日以後終了する連結会計年度等における年度末に係る連結財務諸表等から適用するとしていたが、システム開発等の対応が必要になる企業に配慮し、2022年4月1日以後開始する連結会計年度等の期首からとされた。ただし、早期適用については公開草案を変更せず、2021年4月1日以後開始する連結会計年度等の期首から適用できることとし、2022年3月31日以後終了する連結会計年度等における年度末に係る連結財務諸表等からの早期適用も認める。
■参考:企業会計基準委員会|改正企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」の公表|
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/implementation_guidance/y2021/2021-0617.html