東京国税局は、自己株式の取得対価を供託した場合のみなし配当に係る源泉所得税の納期限に関する照会に文書で回答した。
A社は、自社の譲渡制限株式を取得した内国法人Bに対して承認請求を承認せず、会社法の定める金額を供託して書面を交付し、当該株式を全てBから買い取る旨を通知。A社はその後、裁判所に対して当該株式に係る売買価格の決定の申立てを行った。決定される売買価格がA社の資本金等のうち当該株式に対応する部分の金額を超える場合は、その差額は「みなし配当」に該当し、A社は源泉徴収義務を負う。当該源泉所得税の納期限を、次の通りと解していいか照会した。
(1)裁判所による本件売買価格の決定金額が本件供託金の額以下の場合:裁判所の決定により「売買価格が確定したとき」の属する月の翌月10日(2)裁判所による本件売買価格の決定金額が本件供託金の額を超える場合:イ)本件供託金の額に係る部分については、上記(1)と同様 ロ)当該超える部分の額(差額)に係る部分については、当該差額を支払う日の属する月の翌月10日。
同局は、売買価格が確定した時に、A社のBへの支払債務の全部又は一部が消滅する。同時に、みなし配当の額に係る支払債務も消滅し、上記の納期限の通りになると回答した。
■参考:国税庁|譲渡制限株式(自己株式)の取得対価を会社法第141条の規定に基づき供託した場合のみなし配当に係る源泉所得税の納期限について|
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/210428/01.htm#b1