令和3年5月12日に国会で成立し、5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」では、48の法律において押印を求める各種手続について押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能としている。公認会計士法もこの中に含まれており、令和3年9月1日から施行される。 続きを読む
令和3年5月12日に国会で成立し、5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」では、48の法律において押印を求める各種手続について押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能としている。公認会計士法もこの中に含まれており、令和3年9月1日から施行される。 続きを読む