法人代表者による納税保証認定 審査請求棄却―国税不服審判所

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滞納法人の代表者に対して原処分庁が、滞納国税に係る保証人になっているとして納付通知書による告知処分をした。代表者が納税保証をしたことはなく、実印が押なつされた納税保証書は同意もなく従業員によって作成、提出されたもので無効だと主張、無効な納税保証を前提としてなされた原処分は違法だとして、その全部の取り消しを求めて審査請求した。

国税不服審判所は、請求人に納税保証をする意思が認められるとし、これを棄却した。2年7月1日付裁決。保証書の真正な成立について、請求人からいわゆる二段の推定における請求人の意思に基づくことへの反証がされたが、審判所は、保証書作成時の請求人の実印の保管状況等や、従業員に請求人の実印を冒用すべき理由があるか、保証書提出後に請求人が徴収職員に自らが保証人であることを自認する言動をしていたかを認定した上で関係人の答述の信用性を評価。

その結果▽私文書中の印影が本人または代理人の印章によって顕出された事実が確定された場合には、反証がない限り、当該印影は本人または代理人の意思に基づいて成立したものと推定される▽請求人にこれを覆すべき反証はなく、保証書提出後、請求人自身が保証人であることを自認する言動を繰り返していた―と前述の判断を下した。

■参考:国税不服審判所|滞納法人の代表者である請求人の実印が押なつされた納税保証書は、請求人の同意もなく従業員によって作成、提出されたものであった事例(令和2年7月1日・棄却)

https://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/120.html