国税庁は今般、「令和3年度 税制改正のあらまし」を作成。以下、個人の譲渡に関する主な改正点をまとめた(一部)。
【土地・建物の譲渡】マンション敷地売却事業等に係る譲渡所得に関する改正〇「優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例」/「特定住宅造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円特別控除」:適用対象事業の変更〇「換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例」:適用対象の追加〇「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」:適用対象となる相続財産の追加
【株式等の譲渡】1)特定口座制度:〇源泉徴収選択口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡等による事業所得の金額又は雑所得の額の計算上、その口座を開設している金融商品取引業者等に支払う投資一任契約に係る費用を必要経費に算入可能に〇「特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例」の適用対象の見直し 2)その他:〇「特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等」「特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等」で、指定期限を1年延長〇「特別事業再編を行う法人の株式を対価とする株式等の譲渡に係る譲渡所得の課税の特例」を廃止
■参考:国税庁|個人の方が土地・建物当や株式等を譲渡した場合の令和3年度税制改正のあらまし|
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/r03aramashi.pdf