基準価額を時価とする投資信託 調整表の注記は草案と変更なし

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企業会計基準委員会は意見募集を行っていた「時価の算定に関する会計基準の適用指針(案)」に対して寄せられたコメントについて検討を行っている。

適用指針案では、基準価額を時価とみなす例外的な取扱いを適用した投資信託については時価のレベル別分類の注記は求めないこととし、当該投資信託の貸借対照表計上額の合計額などを注記することとしている。また、当該投資信託については、仮に時価算定会計基準に従って時価のレベルを分類した場合、レベル3に該当することが多いと考えられるため、レベル3に該当した場合に求められる注記のうち、期首残高から期末残高への調整表を注記することが求められている。

この調整表を求める点には反対する意見が寄せられているが、同委員会では、公開草案どおりに調整表を求めることとしている。例えば、基準価額を時価とみなす取扱いを適用する投資信託に対して一律に調整表の開示を求めるとIFRS第13号「公正価値測定」よりも実質的に開示が増えるとの意見に対しては、仮に時価のレベルを付した場合、時価がレベル3に該当することが多いと考えられるため、全体としてレベル3に準じた開示を求めることは財務諸表利用者にとって有用な情報を提供することになるとしている。

■参考:企業会計基準委員会|企業会計基準適用指針公開草案第71号(企業会計基準適用指針第31号の改正案)「時価の算定に関する会計基準の適用指針(案)」の公表|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2021/2021-0118.html