国税庁はこのほど、消費税法等の一部改正についてのパンフレットを公表した。
【Ⅰ.課税売上割合に準ずる割合の適用開始時期の見直し】適用を受けようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、翌日以後1月を経過する日までに税務署長の承認を受けた場合には、提出日の属する課税期間からの適用が可能となる。(本年4月1日以後に終了する課税期間から適用)
【Ⅱ.郵便物として輸出した場合の輸出証明書類の見直し】郵便物として資産(価額が20万円以下)を輸出し、輸出免税の適用を受けるためは、日本郵便株式会社より交付を受けた当該郵便物の引受証(小包郵便物・EMS郵便物の場合は、これに加えて発送伝票)の保存が必要となる。(本年10月1日以後の資産の譲渡等から適用)
【Ⅲ.金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合に保存する本人確認書類の見直し】仕入れ税額控除制度の適用を受けるために保存の必要な本人確認書類のうち、在留カードの写し、国内に住所を有しない者の旅券の写し、官公署から発給された書類等が除かれることとなった。(本年10月1日以後の課税仕入れから適用)
その他、「総額表示の義務付け」「輸出物品販売場における免税販売手続の電子化」についての解説も掲載されている。
■参考:国税庁|消費税法改正のお知らせ(令和3年4月/国税庁)|
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r03kaisei.pdf