グループ通算制度の税効果会計 ASBJが実務対応報告案決定

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企業会計基準委員会(ASBJ)は3月25日、実務対応報告の公開草案となる「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」を決定した。令和2年度税制改正で創設されたグループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めたもの。

グループ通算制度と連結納税制度は、申告手続は異なるが、完全支配関係の企業グループ内における損益通算を可能とする枠組みは同じであるため、基本的には実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」及び実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」を踏襲している。

適用は、2022年4月1日以後に開始する事業年度等の期首からとされる。また、早期適用は2022年3月31日以後終了する事業年度末から容認する。

なお、実務対応報告第38号「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」における特例的な取扱いを適用している場合には、期首における影響は2022年4月1日以後に開始する事業年度で損益として計上する経過措置が設けられる。

■参考:企業会計基準委員会|実務対応報告公開草案「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」【公表議決】|

https://www.asb.or.jp/jp/project/proceedings/webcast/2021-0325.html