審査請求人が子に譲渡した家屋と土地に係る譲渡所得について、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例を適用して確定申告をしたところ、
原処分庁が土地の一部については適用できないとして所得税等の更正処分と過少申告加算税の賦課決定処分を行った。請求人がその全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は2年6月19日付で、審査請求には理由があるとして原処分の一部を取り消した。
譲渡した土地上には請求人が所有し居住用に供していた家屋(甲家屋)と子が所有する家屋(乙家屋)の2棟があり、2階部分で接合されている。請求人は、併せて一構えの一の家屋と認められるから、いずれの家屋の敷地も租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定の適用がある旨主張。
審判所は▽接合されていても、それぞれ独立した居住用家屋。一構えの一の家屋とは認められない▽乙家屋敷地に特例は適用できない▽特例の対象となる甲家屋の敷地に係る譲渡所得の金額は、譲渡した土地の譲渡所得の収入金額に、各家屋における各階の登記上の床面積のうち、建築面積に近似する最も広い床面積を、両家屋の各建築面積として用いるのが合理的。床面積の合計に占める甲家屋の床面積の割合を乗じて算出することが合理的―とした。
■参考:国税不服審判所|譲渡した土地上に存する2棟の家屋は独立しており、特例対象土地は床面積で按分した居住用家屋の敷地部分に限られるとした事件(令和2年6月19日裁決)|
https://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0102060400.html#a119