JPBM 支援情報アーカイブ
【未来を創るプロフェッショナルコミュニティ】 ― JPBMがお送りする、支援情報のアーカイブページです。JPBMは、 所属する10士業の専門家が、情報ネットワークを通じたノウハウや実務を共有し高め合いながら、 新しい時代の中小企業経営のあり方を研鑽し提供していきます。
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租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項
適用対象は親家屋の敷地のみ 租税特措法の特別控除―審判所
審査請求人が子に譲渡した家屋と土地に係る譲渡所得について、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例を適用して確定申告をしたところ、
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