「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請受付が始まっています。今回の支給には、「登録確認機関」が形式的な確認を行います。
「登録確認機関」は(1)認定支援機関(2)(1)に準ずる機関(商工会、商工会議所等)(3)上記を除く有資格者等(税理士、公認会計士、行政書士、中小企業診断士、監査法人等)になります。認定支援機関等は事前に登録確認機関への登録申し込みが必要です。事前確認はTV会議や対面、電話を通じた書類の有無の確認や質疑応答による確認になります。
内容は(1)「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認(2)本人確認(3)「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無の確認(4)「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック(5)(3)及び(4)が存在しない場合、その理由について確認(6)宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認(7)登録確認機関が事前確認通知番号を発行、となります。当局は、顧問の士業がいる者は当該士業等に依頼することを求めており、上記士業等の事前確認の場合は上記(2)~(5)が省略できます。事務局が定める方法で事前確認を行っている限り、不正申請等の責任は問われません。
■参考:経済産業省|緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について|
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf