審査請求人の所有地について同人と同人が代表取締役である法人が過去に賃貸借契約を締結。契約期間後、法人がその土地を別法人に転貸する旨の契約を締結、賃料収入を得ていた。
原処分庁が、賃料および賃料相当損害金等の収入があったにもかかわらず請求人が確定申告をしなかったとして、所得税等と消費税等の決定処分ならびに無申告加算税の賦課決定処分とともに、帳簿書類の不備を理由に所得税の青色申告の承認の取り消し処分を行った。請求人が原処分の全部または一部(請求人の主張する税額を超える部分)の取り消しを求めた事案で、国税不服審判所は青色取り消し処分、平成25年分の所得税等の決定処分および無申告加算税の賦課決定処分に係る審査請求はいずれも理由がないとして棄却、その他の審査請求はいずれも理由があり原処分の全部または一部を取り消した。2年4月21日付裁決。
原処分庁は請求人と法人は契約を更新していたと推認できると主張。審判所は、請求人と法人との間で締結された賃貸借契約について、契約書に記載された契約期間後まで契約書記載の賃料収入が維持されていたとは認められず、請求人主張額の賃料収入があったと認めるのが相当、他方で、これを上回る賃料収入があったと認めるに足る証拠はないとした。
■参考:国税不服審判所|請求人と同人が代表である法人との間で締結された土地の賃貸借契約について、契約書に記載された契約期間後まで契約書記載の賃料収入が維持されていたとは認められないとした事例(令和2年4月21日裁決)
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0303020000.html#a119