令和3年度税制改正大綱(6) 投資および所得拡促進税制

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投資促進および所得拡大促進税制は、特に手厚い支援内容となった。

【中小企業向け投資促進税制等】1)中小企業者等の法人税の軽減税率の特例:適用期限が2年延長され、年800万円以下の所得金額の法人には租特税率15%が継続される。2)中小企業投資促進税制:〇対象となる事業に、不動産業、物品賃貸業、料亭・バー・キャバレー・ナイトクラブその他の類する事業(生活衛生同業組合の組合員が行うもの)を追加 〇対象となる法人に商店街振興組合を追加 〇対象資産から、匿名組合契約等の目的である事業の用に供するものを除外 3)中小企業経営強化税制:特定経営力向上設備等の対象に、経営資源集約化措置(仮)が記載された経営力向上計画(計画終了年度に修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する計画)の実施に不可欠な設備を追加 ※2)、3)いずれも適用期限を2年延長

【中小企業における所得拡大促進税制】適用期限を2年延長し、給与等の支給額の増加割合の判定で用いる金額を「継続雇用者給与等支給額」から見直す。適用要件は「雇用者給与等支給額」が前年対比1.5%以上増加した場合とし、上乗せ措置についても「雇用者給与等支給額」の前年度比2.5%以上の増加が要件の一つとなる。

■参考:財務省|所得税法等の一部を改正する法律案要綱|

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/st030126y.pdf