企業会計基準委員会は1月28日、実務対応報告第41号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」等を公表した。
昨年11月11日まで意見募集を行っていた公開草案からの内容面の変更はなく、取扱いの明確化等が主な修正内容となっている。
同実務対応報告は、改正会社法で導入されることになった取締役の報酬等として株式を無償交付する取引の会計処理を定めたもの。取締役の報酬等として株式を無償交付する取引についてはいわゆる事前交付型と事後交付型が想定されるが、自社の株式を報酬として用いる点でストック・オプションと類似性があることから、費用の認識や測定はストック・オプション会計基準の定めに準ずるとしている。
ただし、実務対応報告では基本となる会計処理のみを定めているため、実務対応報告に定めのないその他の会計処理については、類似する取引又は事象に関する会計処理がストック・オプション会計基準等に定められている場合には、これに準じて会計処理を行う旨を明確化した。なお、現物出資構成による取引は、実務対応報告の適用対象外となる。
適用は、改正会社法の施行日(2021年3月1日)以後に生じた取引からとされる(適用は会計方針の変更に該当しない)。
■参考:企業会計基準委員会|実務対応報告第41号・「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」等の公表|
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/practical_solution/y2021/2021-0128.html