令和3年度税制改正大綱(5) 株式交付M&Aの繰延べ措置等 株式対価M&Aを促進するため、法人が会社法の株式交付により株式を譲渡し、買収会社(株式交付親会社)の株式等の交付を受けた場合には、譲渡損益計上を繰り延べられることになる。 続きを読む →