税務関係書類に押印なしもOK 複数の相続人がいる場合を例示

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国税庁は、税務関係書類に押印がなくとも改めて押印を求めないこととし、相続人または受遺者による相続税申告書への押印についても同様に取り扱う方針を明らかにした。

3年度税制改正大綱で税務関係書類における押印義務の見直しを行うとされた趣旨を踏まえ、税制改正前に前倒しして実施する。法令上、相続税の申告書は、2人以上の相続人等が共同して提出する場合に一つの申告書に連署して提出することとされているが、2人以上の相続人等がいる場合に押印をしない時は、申告書の提出意思の有無を明らかにするため、申告書第1表および第1表(続)には共同して提出する人のみを記載して提出するよう求めた。共同して申告書を提出しない相続人等は、別途申告書を作成・提出する必要がある。

同庁はホームページに「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法~押印をせずに相続税の申告書を提出する場合~」と題するページを新設、記載の具体例を示した。e-Taxによる相続税の申告について、複数の相続人等の申告を税理士等がまとめて代理送信する場合には、共同して申告書を提出するか否かの明示を別途行う必要はない。第1表または第1表(続)に利用者識別番号の入力がある相続人等のデータが有効となるため。

■参考:国税庁|「複数の相続人等がいる場合の相続税の申告書の作成方法」リーフレットを掲載しました|

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku/pdf/0020012-133.pdf