審査請求人が相続により取得した土地について(1)広大地(2)鉄道騒音により利用価値が著しく低下している宅地―にそれぞれ該当するなどを理由に相続税の更正の請求をした。
原処分庁が(1)を認める一方、(2)は該当せず―などとして更正の請求の一部を認めない減額更正処分をした。請求人が原処分(上記減額更正処分の一部が取り消された後のもの)の全部の取り消しを求めた事案で、国税不服審判所は2年6月2日付で、騒音により利用価値が著しく低下している土地に該当すると判断、更正処分は違法として原処分の全部を取り消した。
請求人は列車走行による騒音測定を行ったが、原処分庁はこれによって騒音による取引金額への影響は確認できず、国税庁ホームページのタックスアンサーで示された減額して評価する取り扱いの適用はできない旨主張。
審判所は▽土地の評価上、適用すべき路線価には騒音要因が斟酌されていない▽列車通過時に実際に騒音が生じており、 自治体は本件土地の固定資産税評価額の算定上、鉄道騒音補正を適用したことが認められる―とし、騒音により取引金額に影響を受ける宅地に該当すると認定。騒音により取引金額に影響を受けていたとし、10%減額して評価する取り扱いを適用するのに当てはまるとした。
■参考:国税不服審判所|相続税の課税財産である土地が、騒音により利用価値が著しく低下しているとして、評価上減額すべきとした事(R2年6月2日)|
https://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0702040000.html#a119