令和3年度税制改正大綱(2) 退職所得課税の適正化等

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NISAでは、平成29年分の非課税管理勘定が設定されている非課税口座を令和3年4月1日において開設している居住者等が、その個人番号を当該口座が開設されている金融商品取引業者等の営業所の長に告知していない場合に、令和3年分以後の非課税管理勘定又は累積投資勘定を設定するための手続を設けることとなった。

退職所得課税では、勤続年数が5年以下の者が受ける退職所得(特定役員退職手当等を除く)の金額の計算につき、収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1とする措置を適用しないこととする。

セルフメディケーション税制については適用期限を5年延長、対象となる医薬品の範囲を見直すほか、取組関係書類の確定申告時の添付・提示を不要とする。

確定拠出年金制度では次の見直し後も、現行の小規模企業共済等掛金控除を適用する。確定給付企業年金制度の加入者について、1)企業型確定拠出年金の拠出限度額を、月額5.5万円から確定給付年金ごとの掛金相当額を控除した額とする。2)個人型確定拠出年金の拠出限度額を、月額5.5万円から確定給付企業年金ごとの掛金相当額及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額(月額2万円を上限)とする。

■参考:財務省|令和3年度税制改正の大綱(令和2年12月21日閣議決定)|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2021/20201221taikou.pdf