株式交付決定も適時開示の対象 東証、上場制度整備案を公表

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東京証券取引所は12月17日、令和元年会社法改正に伴う上場制度の整備案を公表した。

改正会社法により、上場会社のうち大会社に社外取締役の設置が義務付けられることを踏まえ、すべての上場会社に対して、社外取締役を1名以上確保しなければならないとした。また、株式交付制度が創設されたことを踏まえ、(1)上場会社の業務執行を決定する機関が株式交付を行うことについての決定をした場合(2)上場会社の子会社等の業務執行を決定する機関が株式交付を行うことについての決定をした場合に適時開示を求めることとしている。

電磁的方法による株主総会資料の早期提供に関する努力義務も盛り込んだ。招集通知、株主総会参考書類、計算書類・連結計算書類及び事業報告等を、株主総会の日の3週間前よりも早期に提供することに努めるものとする。株主による議案の十分な検討期間を確保するため、招集通知等をその発送後速やかに電磁的方法により提供するよう努めるものとする現行規定の見直しであり、期待される提供時期を早めるものとなっている。

そのほか、ストック・オプション付与に係る適時開示基準を株式又は新株予約権の募集等に係る適時開示基準に統合する等の改正を行う。これらの改正は、2021年3月1日から実施される。

■参考:東京証券取引所|令和元年会社法改正に伴う上場制度の整備について|

https://www.jpx.co.jp/rules-participants/public-comment/detail/d1/nlsgeu0000055nuo-att/nlsgeu0000055nwm.pdf