医師の働き方改革の枠組み コロナ対応での円滑な運用配慮

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厚生労働省はこのほど、「医師の働き方改革の推進に関する検討会」(以下「推進検討会」)の中間とりまとめについて公表した。

推進検討会においては、令和元年7月5日に第1回を開催し、これまで11回にわたり議論を重ねた。医師の労働時間の上限規制に関して、医事法制・医療政策における措置を要する事項を中心に議論を行ってきた。途中、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、感染症対応の最前線を含め、過酷な環境で働く医師たちの働き方改革の必要性を改めて認識し、円滑な制度運用にも配慮した議論が重ねられた。

具体的には、地域医療確保暫定特例水準と集中的技能向上水準の対象医療機関の指定の枠組み、追加的健康確保措置の義務化及び履行確保に係る枠組み、医師労働時間短縮計画及び評価機能に係る枠組み等について検討を行い、医事法制において措置する事項等について一定の結論を得て、中間とりまとめとしている。

併せて大臣指針や医師の時間外労働の実態把握、別添で(1)長時間労働の医師への健康確保措置に関するマニュアル(2)医師労働時間短縮計画策定ガイドライン(案)(3)医療機関の医師の労働時間短縮の取組の評価に関するガイドライン(評価項目と評価基準)が公表されている。

■参考:厚生労働省|医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ
令和2年12月22日/医師の働き方改革の推進に関する検討会|

https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000708161.pdf