財務省は広報誌「ファイナンス」12月号で「すべての酒類を対象に国税庁長官が指定 お酒の地理的表示(GI)が地域活性化に一役買う」を特集。
地理的表示の指定を受けるだけでは「地域ブランド」としての価値が向上するものではなく、地理的表示を活用した地域ブランド戦略の構築が重要だと指摘。酒類の産地とのつながりを明確に印象付ける必要性を強調した。
GIを取得したのは、清酒の部で▽官民・地域一体となった取組を続ける「灘五郷」▽兵庫県産山田錦により醸される「はりま」▽雪解け水が酒造りに適した軟水をもたらす「山形」▽「菊酒」の伝統と歴史を背景に米の旨味を引き出す「白山」▽貝類や甲殻類などとともに食中酒として楽しめる「三重」。ぶどう酒の部で▽豊かな酸味と果実の香り「北海道」▽日本を代表する甲州ぶどうの産地「山梨」。
GIは、地域の共有財産である「産地名」を守り、適切な使用を促す制度。6年に国税庁が制度を制定、27年10月に見直され、基準が明確化され、すべての酒類が対象となった。産地が申請し、国税庁長官の指定を受けると、産地名を独占的に名乗ることができる。現在、国レベルのGIである「日本酒」を含め全国で13ある。イブの夜にGIを1本いかがだろうか。
■参考:財務省|「ファイナンス」12月号・お酒の地理的表示(GI)が地域活性化に一役買う|
https://www.mof.go.jp/public_relations/finance/202012/202012c.pdf