使用人に対する福利厚生の一環として「カフェテリアプラン」を導入した被合併法人E社が人間ドック等補助メニューに係る経済的利益について、給与等として課税されない経済的利益に当たると判断、源泉徴収義務なしの扱いをしてきた。
これに対し原処分庁が、社が付与するポイントには換金性があることに徴し、使用人がポイント使用で受ける経済的利益はそのすべてが給与等として課税されるとして、補助メニューに源泉所得税等の納税告知処分等をした。E社がその全部の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は1月20日付で、換金性のあるプランとは認められず、源泉徴収義務はないと裁決した。
その理由として▽使用人が各経済的利益として受ける額は、使用人の職務上の地位や報酬額に比例して異なるものではなく、福利厚生費として社会通念上著しく多額とは認められない▽財形貯蓄補助金メニューは、使用人のうち一定の期間内に財形貯蓄をした人に対して支給されるもので、何ら要件なく使用人に付与されたポイントを金銭に換えることを内容とするものとは認められない▽それ以外の各メニューも、一定の要件を充足しなければ補助等を受けられず、残ポイントがある場合に相当する金銭が支給されるものではない―などを挙げた。
■参考:国税不服審判所|本件におけるカフェテリアプランは換金性のあるプランとは認められないから、源泉徴収義務はないとした事例(平成29年全部取消し・令和2年1月20日裁決)|
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/1201000000.html#a118