換金性なく、源泉徴収義務なし カフェテリアプラン―審判所 使用人に対する福利厚生の一環として「カフェテリアプラン」を導入した被合併法人E社が人間ドック等補助メニューに係る経済的利益について、給与等として課税されない経済的利益に当たると判断、源泉徴収義務なしの扱いをしてきた。 続きを読む →