補助金交付団体であるA協会連合会から補助金の交付を受けて機械装置を取得することを検討するX社から照会があった。
その補助金は〇〇の普及促進を図る国からの補助金を財源としており、Aの裁量は入らず国の監督の下に交付されることが確認された。形式的には法人税法第42条(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)は適用されないと考えられるが、実質は国からの補助金であるとして圧縮記帳の対象とできるか否かを問うもの。
また、X社はB機構からの補助金の交付を受けることも検討。国が災害対応能力の強化を図るためB機構が造成する基金を通じて交付する補助金で、▽B機構への補助金のうち、対象法人に交付する補助金部分とB機構の事務費部分とが区分されている ▽基金における資金の出入りを国が確実に管理している ▽基金の運用収入及び取崩しによる収入は事務費等にのみ充てられる、等が確認されており、この補助金についても圧縮記帳の対象にできるか問われた。国税庁は、交付団体が国に代わって交付事務を行っているに過ぎず、実質的な直接交付と認められる場合には国庫補助金に該当すると考えられ、交付団体が造成する基金からの交付も同様とし、圧縮記帳の対象として差し支えないと回答した。
■参考:国税庁|間接交付された国又は地方公共団体の補助金で取得した固定資産の圧縮記帳の適用について|
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/07/11.htm