会社計算規則が一部改正 収益認識に関する注記等を規定

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企業会計基準委員会が3月31日に公表した収益認識会計基準等を踏まえた会社計算規則の一部を改正する省令が8月12日に公布された(公布の日から施行)。

具体的には、「収益認識に関する注記」として表示すべき事項について、(1)当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づいて区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事項(2)収益を理解するための基礎となる情報(3)当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報に改正した。

ただし、7月3日まで意見募集を行っていた省令案に対する意見を踏まえ、有価証券報告書提出会社以外の株式会社については、過大な事務負担に配慮し、前記(1)及び(3)の注記を省略することができることとされた。また、会計上の見積り開示会計基準を踏まえ、注記表に区分して表示すべき項目として「会計上の見積りに関する注記」が追加された。なお、収益認識に関する部分は令和3年4月1日以後開始する事業年度に係る計算書類等から適用される(早期適用可)。また、会計上の見積りの部分は令和3年3月31日以後に終了する事業年度に係る計算書類等について適用される(同)。

■参考:PWC|改正収益認識会計基準等の公表に伴う「会社計算規則の一部を改正する省令」の公布(法務省)|

https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/news/japan-topics/japan-topics200817.html