財務省は今月3日、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する一連の支援策を更新した。
これまでの金融措置(45兆円規模)に加え、〇一連の支援の拡充等(67兆円) 〇資本性資金による支援(12兆円) 〇金融機能強化法に基づく資本参加枠の確保(15兆円)を決定。パンフレットは、第三版となる。随所で拡充がなされた、資金繰り支援(政策金融)。政府系金融機関が行うのは、
【新型コロナウイルス感染症特別貸付の創設】中小事業で上限6億円、国民事業で上限8千万円(別枠)、マル経融資及び衛経融資で上限3千万円(別枠)【危機対応業務】シニアローンで上限6億円、資本性劣後ローンで上限7.2億円 中堅・大企業向けの場合は原則上限なし【実質無利子化[特別利子補給制度]】中小事業で上限2億円、国民事業で上限4千万円 【日本公庫等の既往債務の借換】中小事業で借換限度額6億円、国民事業で借換限度額8000万円 【衛生環境激変対策特別貸付】旅館業向けで上限3千万円、飲食店及び喫茶店営業向けで上限1千万円、 等。
民間金融機関の行うものとしては、【セーフティネット保証】4号が全都道府県対象、5号が全業種対象に。【危機関連保証】全国・全業種に対し上限2.8億円、等。
■参考:財務省|新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆様へ|