企業会計基準委員会(ASBJ)は、基準諮問会議の提言を受け、「電子記録移転権利」又は「暗号資産」に該当するICOトークンの発行・保有等に係る会計上の取扱いを検討しているが、
電子記録移転権利の発行及び保有に関する会計処理に関する公開草案の公表を優先して取り組む方針を明らかにした。電子記録移転権利の発行については、資金決済法等の一部改正法(令和元年法律第28号)が2020年5月1日から施行されており、今後取引が活発化する可能性があるためだ。
対象となる電子記録移転権利については、金融商品取引業に関する内閣府令1条4項17号に定義される電子記録移転有価証券表示権利等とする予定。既存のみなし有価証券の発行との差は、ブロックチェーン技術等を用いて発行するか否かのみであるため、基本的には既存のみなし有価証券の発行の会計処理と同様の取扱いとする方向となっている。
なお、暗号資産に該当するICOトークンについては、2019年以降は新たなICOトークンが発行されていないことや、基準開発を行う上では難易度が高い論点があることから、会計基準の開発を進めることの必要性を確認することも含め、今後、論点整理を公表する予定としている。
■参考:企業会計基準委員会|金融商品取引法上の「電子記録移転権利」又は資金決済法上の「暗
号資産」に該当する ICO トークンの発行・保有等に係る会計上の取扱いについて |
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20200612_02.pdf