経済産業省は、昨年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、同省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行った。
現行の「特定商取引に関する法律」は、同法第41条で定義する「特定継続的役務」を事業者が一定期間を超える期間に渡り、一定金額を超える対価を受け取って提供する場合、契約締結時の書面交付等を義務付ける他、クーリング・オフ制度や中途解約等の民事ルールを設けている。
これに関連して、今般、事業者より照会のあったインターネットを通じたプログラミング教育の提供が、「特定継続的役務」のうち、「電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授」(いわゆるパソコン教室)に該当するか否か等について、照会があった。
消費者庁及び経済産業省で検討を行った結果、今般の照会事業については、パソコンの操作に関する知識や技術の教授と一体不可分とならない限り、「特定継続的役務」に該当しない旨回答された。同省はこれを契機に、インターネットを通じたプログラミング教育を提供する新サービスの創造と、高い能力を有するエンジニア育成に期待を寄せている。
■参考:経済産業省|インターネットを通じたプログラミング教育の提供が明確化されます~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~|
http://www.meti.go.jp/press/2014/12/20141225003/20141225003.html