企業会計基準委員会は12月24日、実務対応報告第18号を改正する「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い(案)」を公表した(2月24日まで意見募集)。
今回の改正案では、平成25年9月改正の連結会計基準により、少数株主損益の会計処理に関する取扱いについては、国際的な会計基準との差異がなくなったことから、削除することとされている。また、米国会計基準等により非公開会社はのれんの償却が可能になったことに伴い、一部見直しを行っている。改正後の実務対応報告は、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用される。ただし、「少数株主損益の会計処理に関する取扱い」を除き、実務対応報告公表後最初に終了する連結会計年度の期首から適用することも可能である。
なお、適用初年度の期首に連結財務諸表に計上されているのれんのうち、在外子会社が償却処理を選択した場合は、(1)連結財務諸表におけるのれんの残存償却期間に基づき償却、又は(2)在外子会社が採用する償却期間が連結財務諸表におけるのれんの残存償却期間を下回る場合には、当該償却期間に変更する。この場合、変更後の償却期間に基づき将来にわたって償却することになる。