東京都で感染者数が過去最多を更新するなど、一向におさまる気配が見えない新型コロナウイルス感染症。在宅勤務の導入で一時はガラガラだった通勤電車も元のように混雑するなど、感染者数の増加が避けられない雰囲気になりつつある。
新型コロナウイルスの影響により失業者の増加が続く中、勤務を継続している者でも休業の影響により報酬が大きく下がるなど、規模の差こそあれ、多くの人がダメージを受けている。そのような状況下、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合に、健康保険及び厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から随時改定する特例を新設した。この特例は、被保険者本人の事前の同意等が前提となるが、通常の随時改定では4ヵ月目に改定になるところを、標準報酬月額が2等級以上低下した月の翌月からの改定を可能とするものだ。
具体的には、令和2年4月から7月までの間に報酬が著しく低下した月が生じ、現在の標準報酬月額より2等級以上下がった場合で、本人が改定内容に書面により同意している場合が対象となる。標準報酬月額の引下げは傷病手当金や出産手当金等の減額にもつながるため、本人の事前の同意が必要となるわけだ。
■参考:厚生労働省|厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定について|
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12100.html