今日から予約受付開始 自筆証書遺言書の法務局保管

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自筆証書遺言書を法務省法務局に保管できることになった。平成30年7月6日に成立、同13日に公布された遺言書保管法に基づく措置で、実施は2年7月10日。実施に先立ち同省は同1日から各手続きのための予約受付を開始する。

予約受付開始を前に同省はホームページに「7月10日から開始します! 預けて安心! 自筆証書遺言書保管制度」と題するページを設けた。メニューは(1)制度概要(2)関係法令(3)遺言書の手続(4)相続人等の手続(5)申請書等一覧(6)自筆証書遺言書の様式について(7)通知について(8)遺言書情報証明書・遺言書保管事実証明書について(9)手数料一覧・遺言書保管所一覧・遺言書保管所管轄一覧(10)予約について(11)Q&A(12)関連資料・リンク集。

現在、自筆証書遺言に係る遺言書は自宅で保管されることが多いが、▽遺言書が紛失・亡失する▽相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われる▽これらの相続をめぐる紛争が生じる―恐れがある。その対応として、公的機関(法務局)で遺言書を保管する制度が創設された。同省は法務局で保管する利点として、▽全国一律のサービスを提供できる▽プライバシーを確保できる▽相続登記の促進につなげることが可能―を挙げている。

■参考:法務省|法務局における自筆証書遺言書保管制度について|

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html