コロナ禍による納税猶予取扱い 通達により詳細明示―国税庁

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国税庁は先般、新型コロナ税特法の規定による納税の猶予の特例の詳細を公表した。

同法の規定による読替え後の国税通則法第46条第1項の「収入の減少があった」とは、納税者やその親族、従業員等の感染のほか、イベント開催や外出等の自粛要請、入国制限、賃料の支払猶予要請等による減少をいう。また、同項の「相当な収入の減少があった」とは、本年2月1日から国税の納期限までの任意の調査期間(連続した1月以上)の収入金額が、その直前1年間における同一の期間の収入に対し、約20%以上の減少が認められることをいう。収入金額には臨時的な各種給付金は含めず、まん延防止のための措置の影響により収入すべき対価の額を減免した場合も、その額は含めない。猶予期間は、1年を限度とする納税者が申請した期間で、猶予を受ける国税の納期限の翌日が始期。

猶予が受けられるのは、納税者が有する現金・預貯金等の額からそれぞれ次に定める額を差し引いた額を、納付すべき国税の額より控除した金額。〇法人の場合には、事業の継続のために必要な少なくとも今後6か月間の運転資金の額 〇個人の場合には、納税者及び生計を一にする配偶者や親族の生活の維持、及び事業の継続に必要な、それぞれ今後6か月間の費用の合計額

■参考:国税庁|新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律による納税の猶予の特例の取扱いについて(法令解釈通達)|

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/chosyu/200428/01.htm