金融庁は5月8日、金融機関に向けて家賃の支払いに係る事業者等の資金繰り支援について更なる要請を行った。
○家賃支払いが深刻な課題となっている中小事業者・個人に対して、実質無利子・保証料免除の制度融資等の新規融資・つなぎ融資や、既往債務についての元本・金利を含めた減免・返済猶予等の条件変更等を迅速かつ柔軟に実施すること○ホテル、レジャー施設、簡易宿所、民泊施設、テナントビル等のオーナー等に対しても、同様に対応すること。特に、オーナー等がテナント等に対して一定期間の家賃の減免・支払猶予等を行っている場合には、支援等の実施を徹底すること○返済猶予等の条件変更で発生する手数料・違約金等について顧客の事情を勘案し特段の配慮を行うこと
また、政府は与党からの申し入れである「特別家賃支援給付金(仮)」の検討に入った。これは、「持続化給付金」に加えて家賃の一定割合を、給付上限を設定しつつ、年内の半分の家賃を助成するといったもの。さらに今までの最高裁判例(賃料不払いであっても前後の経済状況を勘案しテナントとオーナーの信頼関係が維持できていれば契約解除を認めない等)の考え方の周知および信頼関係強化を率先して図る、としている。
■参考:金融庁|家賃の支払いに係る事業者等の資金繰りの支援について(要請)|
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200508.html